自己破産とは?

「自己破産」を一言で説明するとすれば、裁判所を通して手続きをすることでどんな多額な金額であってもすべての債務をなくすことができるという手続きのことです。

ただし、住宅・高価な家財・車、などといったもの(財産)は没収されてしまいますが、借金がなくなることを考えればそれらをあきらめてでもメリットの多い制度ともいえるでしょう。

また、「自己破産」以外の方法で債務を整理する場合には安定した収入というのが条件になってきますが、この方法は安定した収入を得られていない人でも手続きが可能です。

「自己破産」という言葉を耳にすると、自分が落ちこぼれたような錯覚を起こしてしまう人もいるでしょうが、ちょっとだけプライドを捨てることができるのならありがたい制度でもあるのです。

この「自己破産」という制度には、「同時破産廃止」と「破産管財事件」という1種類がありますので、それぞれについても説明していきましょう。

・「同時破産廃止」
これはほかの手続き同様、認定を受けた司法書士や弁護士などといった法律の専門家が、債務者本人が住んでいるところを管轄している地方裁判所へと申し立てをします。
債務者が、すでに多重債務に陥り債務の支払いが不能な状態・そこまで行かないものの返済が極めて困難な状態・換金して債権者に分配する財産がないことが明らかである場合・破産管財人費用などの予納金が捻出できない状態・重大な免責不許可事由にも該当しない、などの場合において、すべての借金を破産手続き開始決定(これを破産宣告といいます)と同時に破産手続きを廃止して免責を受け清算し、生活再建の機会を与えるというものです。

・「破産管財事件」
これは上記で説明をした「同時破産廃止」と同じように、法律の専門家が地方裁判所へと申し立てをすることから始まります。
多重債務に陥り債務の支払いが不能な状態であったり、返済が極めて困難な状態という条件は変わりませんが、換金して債権者に配当できる一定以上の財産がある・破産管財人などの予納金も捻出できる・重大な免責不許可事由に該当する、などの債務者に対して、適正評価額を大幅に上回る不動産・個別換金をしても20万円以下になる資産・最低限の生活必需品、などを除いた財産を換金して債権者に配当することで破産手続きを終結し、免責を受けすべての借金を清算し、生活再建の機会を与えるというものです。

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。