自己破産のデメリット

「自己破産」のデメリットについては、多少でもすでに知っているという方もいらっしゃるかもしれませんが、以下で詳しく説明していくことにしましょう。

・ブラックリストに載ってしまう。
「自己破産」を含め「債務整理」でよく耳にするこの「ブラックリスト」という言葉ですが、現実にはそのようなリストは存在していないようです。
「債務整理」で言う「ブラックリスト」というのは、イコール“信用情報(信用情報機関)”であるということなのですが、この「信用情報機関」に名前が登録され、「信用情報」に載ってしまうことで金融会社からの新たな借り入れはもちろんクレジットカードなどの発行が、最短5年程度~最長で10年程度はできなくなってしまうのです。
とはいえ、最近では「債務整理」を完了したあとのこの状態の人にでもお金を貸し出す業者もあるようですが、そういった業者の中には裏世界のところもありますので、十分な注意が必要です。

・保証人をつけて借り入れした場合には、請求がそちらへ行ってしまう。
これは、借金をする際に“連帯保証人”や“連帯債務者”をつけた場合のみのデメリットとなります。
「自己破産」をしようとしている債務者本人には「取立禁止効果」が適用されるのですが、この効果は保証人には適用されません。
ですから、債務者が払えないとなると支払いの義務は保証人へと移ることになるのです。
さらに、この場合の支払いは分割ではなく一括となりますので、保証人へ多大な迷惑がかかることになってしまうのです。
このデメリットを防ぐ一番の方法は、ほかの方法をとるということですが、どうしても「自己破産」しか再スタートを切る道が残されていないのであれば、保証人になってもらっている方にも「個人民事再生」や「自己破産」の手続きをとってもらえるよう相談をしてみましょう。

・20万円以上の財産は処分されてしまう。
「自己破産」をするとなると、生活をしていく上で最低限必要な家財道具だけは差し押さえ禁止となっていますが、それ以外で査定額が20万円以上となる家や家財道具・車などといったお金に換えることのできる財産は強制的に処分されてしまいます。
しかし、99万円までの現金であれば残すことは可能ですし、20万円までであれば預金や有価証券・保険なども残すことは可能です。

・「資格制限」がある。
これは、ある特定の資格を持っている方のみのデメリットとなりますし、資格がなくなってしまうというものではありませんが、「自己破産」の手続きをしてから免責を受けられるまでの2ヶ月~3ヶ月間はその資格を使用できなくなるというものです。
ちなみにこの「資格制限」の対象となるのは、さまざまな金融公庫の役員などから調教師や騎手までざっと見ても100以上ありますので、国家資格などを持っている場合には自分が対象となるかどうかを担当の法律家に確認をしてみましょう。

このほかにも、免責が確定したあと7年間は再び「自己破産」をすることができない・債務者本人の本籍地にある「破産者名簿」に名前が記載されてしまう・場合によっては海外渡航が制限される、といったこともデメリットとしてあります。

ただしたとえ「破産者名簿」に名前が記載されたとしてもこの名簿は本人以外の第3者が閲覧することはできませんし、「自己破産」を考えている人の中には、その記録が住民票や戸籍に記載されるのではないか?・選挙権がなくなってしまうのでは?など不安に思っているかもしれませんが、この2つに関しては記載もされませんし、選挙権もなくなることはないとされています。

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