任意整理とは?
「任意整理」の手続きの流れについてですが、まずはじめに「司法書士」や「弁護士」といった法律のプロが債務者の代理人となります。
そして、現時点での借金の総額や金融会社に支払っている利息・返済をはじめたのはいつごろからか、などといった債務の調査をします。
それが終わると借金そのものの減額・支払方法の変更などを債権者に交渉し、その交渉結果を基に新たに契約を交わします。
契約が成立した場合債務者は、その契約に基づき借金の残金を3年以内に返済していくこととなります。
次はその交渉内容についてお話していくことにしましょう。
“交渉”とはいえ、『借金の半分(もしくは3分の2)を返済していくという形ではいかがでしょう?』などといった穏やかな話し合いではなく、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律によって機械的に借金の残金を確定していくのです。
この「利息制限法」と「出資法」は、「任意整理」をする上でかなり重要な法律なので、それぞれについてお話していきましょう。
まず「利息制限法」についてですが、この「利息制限法」という法律では、10万円までなら年利20%・10万円~100万円までなら年利18%・100万円以上なら年利15%、と利息の上限が決められているのです。
銀行や信用金庫などのような金融機関では、この制限を守ってお金の貸付を行っているのに対し、消費者金融ではこの制限を越えた利息でお金を貸付ているのです。
「貸金業規制法」という法律もあるのですが、お金を借りる側が制限を超えた利息だということに納得してしまっている場合には法律違反にならないとされていて、こうして支払われた分の返済のことを法律用語で「みなし弁済」といいます。
この「みなし弁済」に関しては厳密な規定があり、たとえ裁判で争うことになっても否定されてしまいます。
続いて「出資法」についてですが、「出資法」では年29.2%までが上限と決められていて、金融会社がこれに違反して貸付をした場合には法的な罰則が課せられます。
「任意整理」を経験したことがなくても、「グレーゾーン」という言葉を聞いたことはあると思いますが、この「グレーゾーン」というのは「利息制限法」の上限を超えた部分から「出資法」の上限までのことを言い、消費者金融のほとんどがこの部分の15%~29.2%の間の利息で貸付を行っているのです。
借金を解決する方法は「任意整理」だけではありませんが、裁判所を通さず解決できるという点は唯一ほかの解決方法と異なる点といえるでしょうし、裁判所を通さないので、同居している家族はもちろん、友人や会社の同僚などといった周りの人に知られることもありません。
また、正式に「任意整理」を依頼したあとは司法書士や弁護士のみが交渉を行いますので、借金を解決したいけど仕事が忙しくてできないという人や、裁判所に行く時間がないという人にとっては簡単に手続きすることができる方法とも言えます。
保証人がついている債務はそのままで手続きをしたい・車や不動産など所有している財産を手放したくない、といった場合には一部の借金のみを整理することができる「任意整理」は有効な「債務整理」方法なのです。
ただし、利息が高いところで借り入れをしていなければ元金は減額されませんし、「任意整理」をしたとしても
結局は3年くらいの期間で返済をしなければいけないことにかわりはないので、借金の総額が大きいという場合には
「任意整理」で無理な返済プランを立てるよりも最初から「自己破産」を選択するべきなのかもしれません。
そして、現時点での借金の総額や金融会社に支払っている利息・返済をはじめたのはいつごろからか、などといった債務の調査をします。
それが終わると借金そのものの減額・支払方法の変更などを債権者に交渉し、その交渉結果を基に新たに契約を交わします。
契約が成立した場合債務者は、その契約に基づき借金の残金を3年以内に返済していくこととなります。
次はその交渉内容についてお話していくことにしましょう。
“交渉”とはいえ、『借金の半分(もしくは3分の2)を返済していくという形ではいかがでしょう?』などといった穏やかな話し合いではなく、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律によって機械的に借金の残金を確定していくのです。
この「利息制限法」と「出資法」は、「任意整理」をする上でかなり重要な法律なので、それぞれについてお話していきましょう。
まず「利息制限法」についてですが、この「利息制限法」という法律では、10万円までなら年利20%・10万円~100万円までなら年利18%・100万円以上なら年利15%、と利息の上限が決められているのです。
銀行や信用金庫などのような金融機関では、この制限を守ってお金の貸付を行っているのに対し、消費者金融ではこの制限を越えた利息でお金を貸付ているのです。
「貸金業規制法」という法律もあるのですが、お金を借りる側が制限を超えた利息だということに納得してしまっている場合には法律違反にならないとされていて、こうして支払われた分の返済のことを法律用語で「みなし弁済」といいます。
この「みなし弁済」に関しては厳密な規定があり、たとえ裁判で争うことになっても否定されてしまいます。
続いて「出資法」についてですが、「出資法」では年29.2%までが上限と決められていて、金融会社がこれに違反して貸付をした場合には法的な罰則が課せられます。
「任意整理」を経験したことがなくても、「グレーゾーン」という言葉を聞いたことはあると思いますが、この「グレーゾーン」というのは「利息制限法」の上限を超えた部分から「出資法」の上限までのことを言い、消費者金融のほとんどがこの部分の15%~29.2%の間の利息で貸付を行っているのです。
借金を解決する方法は「任意整理」だけではありませんが、裁判所を通さず解決できるという点は唯一ほかの解決方法と異なる点といえるでしょうし、裁判所を通さないので、同居している家族はもちろん、友人や会社の同僚などといった周りの人に知られることもありません。
また、正式に「任意整理」を依頼したあとは司法書士や弁護士のみが交渉を行いますので、借金を解決したいけど仕事が忙しくてできないという人や、裁判所に行く時間がないという人にとっては簡単に手続きすることができる方法とも言えます。
保証人がついている債務はそのままで手続きをしたい・車や不動産など所有している財産を手放したくない、といった場合には一部の借金のみを整理することができる「任意整理」は有効な「債務整理」方法なのです。
ただし、利息が高いところで借り入れをしていなければ元金は減額されませんし、「任意整理」をしたとしても
結局は3年くらいの期間で返済をしなければいけないことにかわりはないので、借金の総額が大きいという場合には
「任意整理」で無理な返済プランを立てるよりも最初から「自己破産」を選択するべきなのかもしれません。
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