任意整理のメリット

「任意整理」をする上では、いくつかのメリットがありますので、ご紹介していくことにしましょう。


・司法書士や弁護士が介入したあとに債権者が直接債務者へ取立てをすることは法律で禁じられていますから、法律家に依頼し手続きを開始してもらうことで、債権者からの取立て行為が一切なくなる。

・法律家による手続き開始から和解案が決まるまでは借金を返済する必要がなくなる。

・手続きをしていく中で、たとえ少しでも過払い金が発生していれば「過払い金返還請求」をすることで払いすぎたお金を取り戻すことができる。

・複数の金融会社から借金をしている場合などは、“金利の高い債権者のみ”といったように一部を指定して「任意整理」をすることができる。

・「自己破産」の手続きとは違い、各種資格制限がないし、官報や市町村の役場などにある「破産者名簿」に名前が載ることがない。

・債権者との話し合いは、法律家が直接行ってくれるので家族や友人といった周りの人に「任意整理」中であることを知られる心配がない。

・裁判所を通さず整理することができるので、比較的短い期間で解決することができる。

・「任意整理」完了後の支払いを分割にしても、利息がつかないこともある。

・手続き完了後の返済期間が、3年から最長5年なのでその後の生活が安定する。

・家や車などといった財産を処分する必要がない。

・借金をした理由が、たとえ給料に見合っていない浪費やギャンブルなどであっても手続きすることができるし、職業なども一切関係がないので、主婦であっても手続きすることが可能である。


この「任意整理」というのは、いくつかある借金解決方法の中でも一番デメリットが少ない方法なので、借金を解決するために最も一般的な方法といえるのかもしれません。

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