任意整理のデメリット
世の中のどんな物事にもメリットがあればデメリットがあるもの。
ここでは「任意整理」におけるデメリットを紹介していきます。
・ブラックリストに載ってしまう
「ブラックリスト」という言葉自体聞いたことは多いと思いますが、このリストは実在しないとも言われています。
「ブラックリスト」=「信用情報」であるということを覚えておいてください。
ですから、この“ブラックリストに載ってしまう”というのは「信用情報機関」に名前が載ってしまうということになり、最近ではこうした場合でもお金を貸す業者が出てきてはいますが、一般的にはそうなってしまうと最低5年・最高10年間は金融会社からの新たな借り入れはもちろんクレジットカードなどの発行ができなくなるのです。
・保証人がいる場合には請求が保証人のほうへいってしまう
これは、借金をする際に「保証人」をつけた場合に限ったデメリットです。
「任意整理」を行うことで、債務者本人に対しては「取立て禁止効果」が適応されるのですが、「保証人」に対してこの効果は適応されません。
ですから、支払い義務が「保証人」へと移ることになりますし、その場合の返済も分割ではなく一括での請求となるので「保証人」になってくれた人へ多大な迷惑がかかることになってしまいます。
・借金の元本があまり減額されない
「任意整理」では、手続きが完了したあとに支払う利息は免除されることはあっても、元本(返済していかなくてはいけない借金)が減額される場合は少ないといわれていますし、支払ってきた利息が「利息制限法」の範囲内であれば元金は一切減ることはありません。
とはいえ、通常では約2割から3割程度は減額されるようですし、借り入れ期間が5年以上であればその可能性も高くなりますし「過払い金」が発生している可能性も十分考えられます。
ここでは「任意整理」におけるデメリットを紹介していきます。
・ブラックリストに載ってしまう
「ブラックリスト」という言葉自体聞いたことは多いと思いますが、このリストは実在しないとも言われています。
「ブラックリスト」=「信用情報」であるということを覚えておいてください。
ですから、この“ブラックリストに載ってしまう”というのは「信用情報機関」に名前が載ってしまうということになり、最近ではこうした場合でもお金を貸す業者が出てきてはいますが、一般的にはそうなってしまうと最低5年・最高10年間は金融会社からの新たな借り入れはもちろんクレジットカードなどの発行ができなくなるのです。
・保証人がいる場合には請求が保証人のほうへいってしまう
これは、借金をする際に「保証人」をつけた場合に限ったデメリットです。
「任意整理」を行うことで、債務者本人に対しては「取立て禁止効果」が適応されるのですが、「保証人」に対してこの効果は適応されません。
ですから、支払い義務が「保証人」へと移ることになりますし、その場合の返済も分割ではなく一括での請求となるので「保証人」になってくれた人へ多大な迷惑がかかることになってしまいます。
・借金の元本があまり減額されない
「任意整理」では、手続きが完了したあとに支払う利息は免除されることはあっても、元本(返済していかなくてはいけない借金)が減額される場合は少ないといわれていますし、支払ってきた利息が「利息制限法」の範囲内であれば元金は一切減ることはありません。
とはいえ、通常では約2割から3割程度は減額されるようですし、借り入れ期間が5年以上であればその可能性も高くなりますし「過払い金」が発生している可能性も十分考えられます。
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