特定調停の弁済とは

抱えている借金を返済する方法として一番に思いつくのは、「自己破産」や「債務整理」といったことかもしれませんが、「特定調停」という方法もあることをご存知でしょうか?

この「特定調停」という制度は、平成12年2月に施行された比較的新しい制度といえるのですが、債務者が住んでいる地域にある「簡易裁判所」を利用し、「利息制限法」を用いた引き直し計算をしたあとの借金の残額を最短3年(最長5年)で返済していくという制度です。

この制度が適用されるケースというのは、現段階では支払不能には至っていないが現状維持だといずれ支払いが行き詰る、という場合です。

「利息制限法」を用いて引き直し計算をしたり、返済の期間が3年~5年であったりといったことは「任意整理」と似ているので区別がつきにくいかもしれませんが、根本的に違うのは裁判所を利用するかしないかということです。

またほかの方法では専門家の力を借りなければ難しいといえますが、この「特定調停」に関しては、専門的な知識がいらないですし、手続き自体も比較的簡単とされているので専門家を通さず個人で行うことが可能なのです。

あとで詳しく説明することになるとは思いますが、専門家を通さず個人で手続きを行うということは債権者からの合意を得られないこともあるということは頭に入れておいてください。

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