特定調停のメリット
ここでは「特定調停」を行うメリットについてお話していくことにしましょう。
・手続き後の利息を払わなくてすむ。
ほかの方法と同様かもしれませんが、借金を抱えている人にとっては手続き後の利息を支払わなくてすむということは一番ありがたいことかもしれませんね。
さらに、これもほかの方法と同様ですが、引き直し計算によって元金の2割~3割が減額されるとも言われています。
・手続きの費用が安く、個人でも申請できる。
これも実際に債務を抱えている人にとってはありがたいことですが、ほかの方法は専門家の介入なくして手続きを進めることは難しいでしょうが、「特定調停」については「簡易裁判所」が債務者本人と債権者の間に入り、「弁済計画」を立ててくれるので法律家への依頼も必要ないといえますし、債務者本人に専門的知識がなくても大丈夫です。
ちなみに裁判所への申し立て費用は、1社当たり約500円程度のようです。
ただし、債権者の中にヤミ金業者がいるような場合にはやはり個人では限界があるでしょうから、法律家を頼ることをお勧めします。
・整理したい会社を選ぶことができる。
これは、多重債務状態である場合のみのメリットといえるのですが、ほかの方法では借り入れをしている金融会社すべてが手続きの対象となるのに対し、「特定調停」では債務者本人の都合で整理したい金融会社のみ申し立てをすることが可能なのです。
・整理する理由を問われない。
これは、「任意整理」や「個人民事再生」といった方法にも共通することですが、借金の理由がたとえ債務者本人の浪費であってもギャンブルであっても手続きが可能です。
このほかには、「資格制限」がないことや、場合によってですが、すでに「強制執行手続き」が行われている場合裁判所に「民事執行停止の申立て」をすることによってその手続きを停止することができる、などといったメリットもあります。
・手続き後の利息を払わなくてすむ。
ほかの方法と同様かもしれませんが、借金を抱えている人にとっては手続き後の利息を支払わなくてすむということは一番ありがたいことかもしれませんね。
さらに、これもほかの方法と同様ですが、引き直し計算によって元金の2割~3割が減額されるとも言われています。
・手続きの費用が安く、個人でも申請できる。
これも実際に債務を抱えている人にとってはありがたいことですが、ほかの方法は専門家の介入なくして手続きを進めることは難しいでしょうが、「特定調停」については「簡易裁判所」が債務者本人と債権者の間に入り、「弁済計画」を立ててくれるので法律家への依頼も必要ないといえますし、債務者本人に専門的知識がなくても大丈夫です。
ちなみに裁判所への申し立て費用は、1社当たり約500円程度のようです。
ただし、債権者の中にヤミ金業者がいるような場合にはやはり個人では限界があるでしょうから、法律家を頼ることをお勧めします。
・整理したい会社を選ぶことができる。
これは、多重債務状態である場合のみのメリットといえるのですが、ほかの方法では借り入れをしている金融会社すべてが手続きの対象となるのに対し、「特定調停」では債務者本人の都合で整理したい金融会社のみ申し立てをすることが可能なのです。
・整理する理由を問われない。
これは、「任意整理」や「個人民事再生」といった方法にも共通することですが、借金の理由がたとえ債務者本人の浪費であってもギャンブルであっても手続きが可能です。
このほかには、「資格制限」がないことや、場合によってですが、すでに「強制執行手続き」が行われている場合裁判所に「民事執行停止の申立て」をすることによってその手続きを停止することができる、などといったメリットもあります。
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