特定調停のデメリット
ほかの方法もそうですが、何事にもメリットがあればデメリットもある。
ということで、ここでは「特定調停」のデメリットについてお話していくことにします。
・ブラックリストに載ってしまう。
これは、ほかの方法でも同じことが言えるのですが、「特定調停」を行った場合にも「信用情報」に名前が載ってしまいます。
また、一度でも「信用情報機関」に名前が登録されてしまうと、登録されてから最短5年(最長7年)の間は、新たな借り入れやクレジットカードの新規発行ができなくなってしまいます。
ほかの方法でもお話ししたと思いますが、現在ではこのような状態でもお金を貸してくれる業者も出てきているようですが、そうした業者は闇金である可能性も高いので安易な考えで利用するのは避けましょう。
・労力を使う。
「特定調停」の場合には、申立てをした本人も裁判所へ足を運ばなければいけません。
ですから、個人でやる場合・法律家を頼る場合、のどちらにしても時間と労力はほかの手続きの何倍も必要になってしまいます。
・保証人がいる場合には請求が保証人へと移る。
これもほかの方法と同じことですが、「取立禁止効果」というのは債務者本人のみに適用されるものですので、いくら保証人だからといってもこの効果が適用されることはありません。
そのため、債務者が支払えなくなった借金の支払い義務は保証人へと移りますし、さらに分割での支払いではなく一括での支払い請求となりますので、保証人へ多大なる迷惑をかけることになってしまいます。
・元本そのものがあまり減らない
「特定調停」手続き完了後の利息については、一番初めにお話したとおり免除されますし、元金についても通常2割~3割減額される・借り入れ期間が5年以上である場合には減額の可能性もある、といえるのですが、ほかの方法とは違い元金が大幅に減額される可能性は低いといえます。
また、手続きをしていく上で「過払い金」が発生したとしても「特定調停」ではその手続きまではできないとされています。
・差し押さえ等が容易。
「特定調停」が成立すると「調停調書」というものが作成されるのですが、債権者はこれによって強制執行を行うことができるのです。
ですから、もし万が一この「調停調書」どおりに返済できない場合にはすぐさま給料などが差し押さえられてしまう可能性もあるのです。
・調停委員が法律家ではないということ。
調停委員が必ず法律家であるとは限りません。
ですから、引き直し計算をしない・将来利息をプラスされてしまうなどのように、申し立てた本人にとって結果的に不利になってしまう場合もあるのです。
中には分割返済をするという和解後改めて調査をしてみると「過払い金」が発生していたというケースも少なくないそうです。
このほかには、手続きが完了するまでには2ヶ月以上の期間が必要となり、その間に発生した「遅延損害金」が返済計画の借金総額に加算される場合がある、というデメリットもあります。
どんな理由であれ、作ってしまった借金を整理するわけですからやはりそれなりのデメリットは覚悟しなければいけないのかもしれません。
ということで、ここでは「特定調停」のデメリットについてお話していくことにします。
・ブラックリストに載ってしまう。
これは、ほかの方法でも同じことが言えるのですが、「特定調停」を行った場合にも「信用情報」に名前が載ってしまいます。
また、一度でも「信用情報機関」に名前が登録されてしまうと、登録されてから最短5年(最長7年)の間は、新たな借り入れやクレジットカードの新規発行ができなくなってしまいます。
ほかの方法でもお話ししたと思いますが、現在ではこのような状態でもお金を貸してくれる業者も出てきているようですが、そうした業者は闇金である可能性も高いので安易な考えで利用するのは避けましょう。
・労力を使う。
「特定調停」の場合には、申立てをした本人も裁判所へ足を運ばなければいけません。
ですから、個人でやる場合・法律家を頼る場合、のどちらにしても時間と労力はほかの手続きの何倍も必要になってしまいます。
・保証人がいる場合には請求が保証人へと移る。
これもほかの方法と同じことですが、「取立禁止効果」というのは債務者本人のみに適用されるものですので、いくら保証人だからといってもこの効果が適用されることはありません。
そのため、債務者が支払えなくなった借金の支払い義務は保証人へと移りますし、さらに分割での支払いではなく一括での支払い請求となりますので、保証人へ多大なる迷惑をかけることになってしまいます。
・元本そのものがあまり減らない
「特定調停」手続き完了後の利息については、一番初めにお話したとおり免除されますし、元金についても通常2割~3割減額される・借り入れ期間が5年以上である場合には減額の可能性もある、といえるのですが、ほかの方法とは違い元金が大幅に減額される可能性は低いといえます。
また、手続きをしていく上で「過払い金」が発生したとしても「特定調停」ではその手続きまではできないとされています。
・差し押さえ等が容易。
「特定調停」が成立すると「調停調書」というものが作成されるのですが、債権者はこれによって強制執行を行うことができるのです。
ですから、もし万が一この「調停調書」どおりに返済できない場合にはすぐさま給料などが差し押さえられてしまう可能性もあるのです。
・調停委員が法律家ではないということ。
調停委員が必ず法律家であるとは限りません。
ですから、引き直し計算をしない・将来利息をプラスされてしまうなどのように、申し立てた本人にとって結果的に不利になってしまう場合もあるのです。
中には分割返済をするという和解後改めて調査をしてみると「過払い金」が発生していたというケースも少なくないそうです。
このほかには、手続きが完了するまでには2ヶ月以上の期間が必要となり、その間に発生した「遅延損害金」が返済計画の借金総額に加算される場合がある、というデメリットもあります。
どんな理由であれ、作ってしまった借金を整理するわけですからやはりそれなりのデメリットは覚悟しなければいけないのかもしれません。
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